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訪問診療は自宅以外でも受けられる?デイサービスやショートステイ先は可能?

こんにちは。
練馬区の訪問診療・在宅医療【城北さくらクリニック】です。
 
訪問診療は、ご自宅以外でも受けられるケースがあります。
入所施設といった「患者様が寝泊りし、生活をしている場所」の場合は、訪問診療の対象となるのです。
 
今回は、訪問診療の受けられる場所についてご紹介します。
 
 

自宅以外でも訪問診療は可能

訪問診療を受けるときにはいくつかのルールがあります。
そのうちのひとつが「訪問先」に関するものです。
 
訪問診療を受けることができる場所は、患者様が通常寝泊りされている場所となります。
そのため、ご自宅だけでなく以下のような入所施設などで、訪問診療を受けることが可能です。

・患者様のご自宅
・養護老人ホーム
・グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)
・サービス付き高齢者向け住宅 など

 
 

デイサービスやショートステイでの利用

デイサービスやショートステイでは訪問診療を受ける場合に適応されるルールが異なります。
 

デイサービスでは利用不可

デイサービス先では、訪問診療を利用することはできません
患者様が寝泊りする場所ではないことが、デイサービスの場で訪問診療が利用できない理由です。
デイサービスの場にて訪問診療を受けることはできませんが、訪問診療とデイサービスは併用することができます。
その場合はデイサービス先ではなく、ご自宅にて訪問診療を受けることが可能です。
 

ショートステイ先や小規模多機能型居宅介護事業所

以下の条件のうちいずれかに該当する場合は、デイサービスを中心に訪問看護やショートステイを組み合わせて支援や訓練を行う「小規模多機能型居宅介護事業所」や「ショートステイ先」などにて訪問診療を利用することができます。

・ご自宅にて診察を受けてから30日以内
・退院後30日以内

小規模多機能型居宅介護事業所での訪問診療の利用は、以前まではご自宅にて30日以内に診察を受けている事が必要でした。
しかし、在宅医療の質をより高めることを目的として、令和2年(2020年)度より利用条件が変更となりました。
退院後に直接、小規模多機能型居宅介護を利用されるケースが多いことから、そのような場合でも、訪問診療を受けることが可能となっているのです。


(参考:「令和2年度診療報酬改定の概要(在宅医療・訪問看護)」p17|厚生労働省) >

 
 

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